株価指数先物取引・オプション取引は証拠金取引です。したがって取引を行うには約定代金全額を支払う必要はなく、取引の証拠となる証拠金を預託する必要があります。お客様は株価指数先物取引で損失が発生した場合でも決済できるように預けておく必要があり、当社の株価指数先物取引口座にあらかじめ証拠金を差入れ頂いた範囲内で、当社が定める証拠金所要額に基づき、注文が可能となります。
取引所で定められた先物取引およびオプション取引の建玉に必要な証拠金を取引所証拠金所要額(一般には、証拠金所要額といいますが、後述の証券独自証拠金所要額を定めるため、取引所証拠金額として区別します)といい、下記の計算式で計算します。
VaR 方式では、ヒストリカルデータから計算される想定損失が99%カバーできる水準を証拠金とします。また各シナリオから計算した損失額上位2.5%の平均値(※)を取る方式を採用します。(97.5%の期待ショートフォール)※ 正規分布を仮定すると理論的に99%とほぼ一致。
参照期間としては過去5 年:1250 日におけるヒストリカルシナリオに加え、ストレスシナリオも考慮します。
ヒストリカルシナリオに対しては、足元の変動の大きさを強く反映するように調整します。
参考として主要銘柄である日経225 先物の場合、SPAN 方式とは異なり先物1 枚のポジションでも、日次で証拠金が変動する点、売りと買いとで証拠金が異なる点、限月ごとに証拠金が異なる点に留意が必要です。
ネット・オプション価値の総額とは、ポートフォリオにおけるオプションの清算価値であり、デフォルト等によってポジションを清算する場合におけるオプションの清算コストやオプションの権利行使された場合に生じるリスクをカバーするために考慮するものであり、下記の計算式で算出します。
ロングポジション数 | 「買建玉-売建玉 >0」の場合、ロングポジションといい、計算結果がロングポジション数 |
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ショートポジション数 | 「買建玉-売建玉 <0」の場合、ショートポジションといい、計算結果の絶対値がショートポジション数 |
当社証拠金所要額は、取引所で定める取引所証拠金所要額とは別に、当社独自に定める証拠金所要額です。当社証拠金所要額は、発注審査等に利用します。発注審査に利用することから、保守的な証拠金所要額の計算となるように、下記の計算式で算出しています。
当社が定める証拠金掛目は、当社証拠金所要額算出に利用します。当社証拠金所要額は発注審査に利用することから、取引所証拠金所要額よりも保守的な計算とし、当社が独自で設定した掛目をVaR証拠金に乗じます。なお、当掛目は、100%以上にて相場の変動等を考慮して当社が任意で設定するものとします。証拠金掛目変更時は、当社ホームページ等で証拠金掛目および変更日時を公表するものとします。
VaR証拠金の計算は、全体のポートフォリオのリスク管理を行う前提のため、先物取引における両建て時においては、その売り、買いそれぞれのリスクを相殺します。発注審査においては、当社が独自で先物両建て証拠金として、当社証拠金所領額の算出の際に加えます。計算式は、下記のとおりです。
オプション取引において、特に売りオプション保有時の相場変動リスクに備えるため、当社独自に設定している金額です。以下により算出され加算されます。
当社がお客様から受け入れている証拠金の額です。お客様が当社に証拠金として差し入れ又は預託している金銭の額(=差入証拠金)から、現金授受予定額を加減することにより、算出した額です。その計算式は、以下のとおりとなります。
お客様が当社に証拠金として差し入れ又は預託している金銭の額です。
先物取引における計算上の損益額および未決済の決済代金額並びに未決済のオプション取引代金(指数オプション取引における権利行使に伴う差金を含む)の合計額で算出いたします。
先物取引における相場の変動に基づく計算上の利益と損失を合計した金額いわゆる評価損益額になります。
先物取引における反対売買、もしくは最終決済によって確定した決済損益額、および当日に約定したオプションの受払代金および権利行使に伴う受払代金になり、それぞれの手数料を加味した金額になります。
毎取引日の取引終了後に、顧客別に全建玉および当該取引日の全取引の状況等に基づいて、当社受入証拠金の額、取引所証拠金所要額および当社証拠金所要額を算出します。この結果、当社受入証拠金の額が、当社証拠金所要額を下回った場合(当社受入証拠金<当社証拠金所要額)には、お客様は、不足額以上の追加証拠金(以下、追証という)を差入れ又は預託する必要があります。
お客様は、追証が発生した場合に翌営業日正午までに不足額以上の入金を行うものとします。差入時限までに入金がなかった場合は、当社の任意でお客様の計算により、保有する建玉のすべてを強制決済することができるものとします。
決済に伴う現金支払予定額が顧客の差入証拠金を上回った場合は、当該不足額以上を発生日の翌営業日正午までに、別途入金するものとします。