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金融商品取引業者とは

読み方: きんゆうしょうひんとりひきぎょうしゃ

金融商品取引法第二条8項に規定されている、有価証券の売買やデリバティブ取引を顧客に提供する業者のことで、4種類(第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業)に区分されています。

 

 

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