FX税制が平成24年より変更になります

 

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2011年度税制改正により、2012年1月1日以降に行われる店頭FXに関する税制が取引所で行う先物取引などと一本化されることとなりました。
大きな変更は主に以下の3点です。

1.一律20%の申告分離課税が適用されます

雑所得扱いでの収入による段階的な税率だったものから一律20%の申告分離課税が適用されます。
一律20%の申告分離課税が適用されます

2.取引所取引を含む他のデリバティブ取引との通算が可能に

フィリップFXと、他の取引所FX取引や商品先物取引、日経225先物のような株価指数先物取引と損益通算が可能となります。
取引所取引を含む他のデリバティブ取引との通算が可能

3.取引による損失について3年間の損失繰越が可能に

2012年1月以降、年間ごとの損益が損失となった場合はその発生した翌年以降3年に渡り、フィリップFXなどの店頭FX・取引所での先物取引やデリバティブ取引で発生した利益からその損失を確定申告をすることによって控除することができます。

  2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
年間の損益 -100万円 +30万円 +40万円 +50万円 +30万円
控除額 30万円 40万円 30万円 0円
損失繰越額 -70万円 -30万円 0万円 0円
課税対象額 0円 0円 0円 20万円 30万円
税額(20%) 0円 0円 0円 4万円 6万円

詳細につきましては最寄の税務署または税理士へご相談ください。
この件に関しての国税庁タックスアンサーもご参照ください。