外国為替証拠金取引では法に基づきお客様からお預かりした資産に関して、会社の資産と区分して管理(区分管理)することが義務付けられています。
フィリップ証券ではお客様のご資産の預け先として信託会社と信託契約を結んでいます。お客様のご資産をこの信託口座にて区分管理することで、当社が万が一破綻した場合でも信託会社から受益者代理人を通してお客様へ資産の返還が行われるため、お客様の資産の安全性は以前よりさらに高まりました。
また、当社が信託会社に預けるお客様の資産は信託会社内でも信託会社の資産とは切り離して管理されますので、仮に信託会社が破綻した場合でもお客様の資産は保全されています。
信託保全の対象は、お客様から預託を受けた預り金から出金申請金額を除き、実現損益、評価損益およびスワップ金利を加算減算した金額(純資産額)から未払い手数料を差し引いた額となっています。信託会社はフィリップ証券株式会社から信託された金銭の管理のみを行い、フィリップ証券株式会社および受益者代理人の監督、選任の責任を負うものではありません。また、信託会社はお客様への資金等の支払い義務を負っておらず、お客様からの資金等の支払い請求に直接対応はしていません。法令等が変更された場合、区分管理方法を変更することがあります
毎営業日ニューヨーク時間17時ごとに計算を行い、必要な資産を確定します。
当社ではこの確定した金額の100%相当額以上を常に信託口座内に維持し、万が一の際にもお客様に資産が返還されるようにします。
お客様から預託を受けた証拠金は、いったん自己資金と混在しないことが明らかな預金口座に入金されます。その後、日本時間午後3時までに確認のとれたものにつきましては、その翌々営業日にその預金口座から外為証拠金信託口座に移管します。
受益者代理人(甲)には当社の内部管理者、受益者代理人(乙)には社外の弁護士を指定します。
受益者代理人(甲)は通常時に日々の保全金額の照合等、資産の信託状況の監督を行います。当社は、毎営業日のニューヨーク時間17時での当社クロージングレートによりお客様資産の評価を行ったうえで、信託保全されるべき金額を受益者代理人(甲)に対し報告します。
このとき、実際の保全金額が信託保全されるべき金額より少なかった場合には、当社は信託口座へ資金を追加することになります。受益者代理人(乙)は当社の破綻等の事態が生じた場合、信託会社から信託財産の返還を受け、お客様に帰属するべき資産を返還します。