- お知らせ
金融商品取引法施行について
平成19年9月30日より、投資家の保護と市場の透明性の向上を目的として「証券取引法」が改正され「金融商品取引法」が施行されます。これに伴い、当社は「第一種金融商品取引業者」として、「金融商品取引法」の適用を受け、登録番号が下記のとおり変更となります。なお、お取引等に関する事項については、これまでと変更はございません。
第一種金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第290号
法施行及び取引手数料無料化に伴い、「重要事項説明書」の改訂を行いますので、下記アドレスより平成19年9月30日以降ご覧頂きますようお願いいたします。